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福岡高等裁判所 昭和60年(行コ)9号 判決

大分市東鶴崎一丁目三番四号

控訴人

結城哲夫

右訴訟代理人弁護士

岡村正淳

大分市中島西一丁目一番三一号

被控訴人

大分税務署長

益田龍一

右指定代理人

辻井治

公文勝武

小城雄宏

谷口利夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「一 原判決を取り消す。二 被控訴人が昭和五六年二月一二日付でなした控訴人の昭和五三年分所得税を六五〇万六、六〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税三二万五、三〇〇円の賦課決定処分を取り消す。三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決二枚目表九行目の「昭和五三年法律第四七号」を「昭和五四年法律一五号」に、三枚目表七行目、五枚目表七行目及び同八行目の各「主張」を各「抗弁」にそれぞれ改めるほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

証拠関係は、本件記録中の原審及び当審各証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所は、当審における新たな証拠調べの結果を参酌しても、控訴人の本訴請求は失当であり棄却を免れないと判断するものであるが、その理由は、左のとおり加除訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決六枚目裏四行目の「主張」を「抗弁」に、同一〇行目の「証人古倉豊の」を「証人古倉豊、同南コトエの各」にそれぞれ改め七枚目表二行目の「転勤となり」の次に「家族ともども名古屋市内に転居し、」を、同行目の「七月ころ」の次に「から昭和五二年一一月ころまで」をそれぞれ加え、同一〇行目の「同会社もこれを取得する意思」を「訴外会社もこれを譲り受けたい意向」に、同末行目の「原告家族」を「原告とその家族」にそれぞれ改め、同枚目裏一行目の「住居」の前に「原告の」を、同二行目の「求め」の次に「た結果」をそれぞれ加え、九枚目表八行目の「によれば」を「から認められるとおり」に、同枚目裏七行目の「、以上」を「など」に、同行目「か認められ、」から同八行目の「記」までを「からすれば、右認定の」に、同九行目の「を否定」を「の認定を左右」にそれぞれ改める。

2  原判決一〇枚目表四行目の「現に」の前に「客観的にみて」を加え、同行目の「だけでなく、」から同七行目末尾までを「及びその利用状況などから居住の用に供しているのと同視できる家屋に限られると解すべきであるが、具体的には、(イ)短期間、臨時的又は仮住いとして起居しているものでないこと(ロ)真に居住する意思をもって相当期間継続して居住していること、(ハ)個人が主たる生活の本拠として居住しているものであることなどの事情の存在を目処として決定せられるべきものである。」に改める。

3  原判決一〇枚目表八行目の「本件家屋」の次に「の原告居住状況」を加え、同九行目の「居住」を「利用」に改め、一二枚目表一行目の「原告は、」の次に「昭和二九年三月大分大学経済学部を卒業し、同年四月から」を加え、同行目の「に退職する」を削り、同二行目から三行目の「勤務していた」を「勤務し、家族ともども大阪、福岡、大阪、名古屋にそれぞれ転任した」に改め、同三行目の「昭和五二年」の前に「同日東セロ商事を退職して郷里の大分に帰り、前記のとおり大分市内に家族とともに居を定めたうえ、」を加え、同行目の「当時は」を「二月」に、同行目の「勤務」を「就職」に、同四行目の「であった。」を「として勤務を開始した。」に、同五行目全部を「一方、原告は第一物産に就職した後も、大阪近辺において、独立して」にそれぞれ改め、同六行目の「販売」の次に「業」を加え、同行目の「計画を有して」を「気持ちを捨てきれずに」に改め、同八行目の「本拠」の前に「事業活動の」を加え、同行目の「右訴外」を削り、同九行目の「共同して」から「実現するため、」までを「ともに独立してこん包資材の製造販売業を営むべく、具体的な」に改め、同末行目の「退社する」の次に「までの」を加え、同枚目裏六行目の「できぬため」を「できないこともあって」に改め、同七行目の「断念」の前に「結局」を加える。

4  原判決一二枚目裏八行目冒頭から一三枚目表一行目末尾までを「以上(一)ないし(三)認定の事実を総合すれば、原告は昭和五二年一二月初旬以降同五三年二月一七日まで本件家屋を事業活動の準備のために臨時の仮住いとした事実はあるが、真に居住する意思をもって相当期間居住していたとはいいがたく、またその間の生活の本拠は大分市内にあったというべきであって、これを要するに、本件家屋は控訴人が現に居住の用に供している家屋ないし居住の用に供しているのと同視できる家屋であるとは認めがたいといわなければならない。」と改め、同二行目冒頭から同枚目裏七行目末尾までを削り、一四枚目表二行目の「かつ、」から「明確でない」までを「またこれと同視できない」に改め、同四行目の「原告は、」から同六行目末尾までを削り、同八行目の「ある。」を「あり、」に改め、同九行目の「そして、」を削り、同一一行目の「あり」を「あるから」に改める。

5  原判決一四枚目裏七行目の「二、六六八万三、一〇二円」の次に「(昭和五六年法律五四号による改正前の国税通則法(以下「通則法」という。)一一八条一項により所得税の課税標準を計算する場合においては原判決一六枚目裏二行目の二、六六八万三、〇〇〇円とされる。)」を加え、同九行目から一〇行目の「同法施行令二〇条」を「昭和五四年三月政令七一号による改正前の同法施行令二〇条二項」に改め、同行目の「所得税法」の前に「昭和五五年法律八号による改正前の」を加え、同一一行目の「(国税通則法一一九条一項)」と一五枚目表三行目の「国税」をいずれも削り、同六行目の「同法」を「通則法」に改める。

二  よって、原判決は相当であり本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩田駿一 裁判官 鍋山健 裁判官 最上侃二)

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